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許認可サポート

1.「建設業許可」

建設業とは、元請・下請その他を問わず、建設工事の完成を請け負う事業を言います

許可を必要とする者は、発注者から直接工事を請け負う請負人はもちろん、
元請負人から工事の一部を請け負う下請負人まで、
個人、法人を問わず、すべて対象となります。
28業種の建設業の種類ごとに国土交通大臣は都道府県知事の許可を受けなければなりません

建設業許可が必要となる工事基準(請負額には消費税額を含みます)

建築一式工事の場合…工事1件の請負額が1,500万円未満の工事
又は、延べ面積が150平方メートル未満の木造住宅工事

建築一式工事以外の工事の場合…工事1件の請負額が500万円未満の工事

許可を取るメリット

健全経営がアピール出来、顧客や取引先への社会的信用度がアップし、
様々なビジネスチャンスを生む

 金融機関への信用度が上がり、借入に高評価になる

 元請や下請けとして500万円以上の工事を受注できるようになる

 公共事業を入札受注、前受金で資金繰りが円滑になる

2.「産業廃棄物収集運搬業の許可」

産業処理料、ゴミ運搬料などを元請からもらい産廃処分場に産廃を運ぶ事業です
産業廃棄物の積み下ろしを行う場所を管轄する都道府県知事の許可を受けなければなりません

仮に無許可で営業を行っていた場合、本人が罰則を受けることはもちろんですが、
元請まで責任を負うケースもあります

産業廃棄物収集運搬業の許可基準7項チェック

  会社謄本の目的欄に「産業廃棄物収集運搬業」の記載があること

  産業廃棄物収集運搬課程の「講習会」を受講した者がいること

  収集運搬する「産業廃棄物の種類」が決定していること

  産業廃棄物を運搬する「車両」を所有していること

  産業廃棄物を「積み込む場所」「下ろす場所」が決定していること

  申請者が債務超過に陥っていないこと

  欠格要件に該当しないこと などを確認して下さい

3.解体工事業者の登録

解体工事業者の登録とは、元請け、下請けに関わらず、解体工事業を営む者が
「建設リサイクル法」に基づいて、施行場所である都道府県に
あらかじめ業者登録をしておかなければならないという手続
のことです

 各種許認可が必要な業種は、会社設立時に、
 必ず許可申請を事業目的に盛り込んでおくことが必要
です
 又、場合によって、許認可取得のために、
 資本金など様々な要件を整えておかなければならないこともあります

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