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会社の名前は、会社の顔ともいわれる大切なものです
一般的に覚えやすく、呼びやすく、親しみやすく、事業内容を連想させるか、
また、海外でも通用するか、などを検討してから決めましょう
会社の名前に使える文字は
漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア文字、一定の符号などです
必ず「株式会社」という文字を社名の前後のどちらかにつけて記述してください
個人事業主として既に行っている事業や会社として
設立後すぐに始める事業についてはもちろんですが、
将来を見据えた事業目的があれば、それについても掲げておくとよいでしょう。
新会社法により、事業目的の包括的な記載が認められるようになりました。
「明確性」「具体性」「営利性」「適法性」が満たされているかどうか
チェックしておきましょう。
更に「許認可手続」についても、注意が必要です。
許認可の要件として、定款に「○○○○事業」と記載しておかないと
許認可を受けられない場合もありますので、事前に確認をとっておきましょう。
場所については、特に制限はありません。
自宅、賃貸事務所など、どの住所でも問題はありませんが
できれば実際に会社機能を持たせた場所で登記するようにしましょう。
賃貸物件を本店所在地とする場合は、予め貸主に会社、法人事務所としての
使用許可を確認しておくことをお勧めします。
日本では「毎年4月1日から翌年3月31日まで」が
国や地方公共団体、大企業によくみられる事業年度ですが、
実際は、自由に設定することが可能ですので、会社の業種、事態に合わせて決定しましょう。
ビジネスの信頼度を示す指標です。
会社法改正前までは、株式会社の設立には1000万円の資本金が必要でしたが
現在は1円でも会社は設立できます。
しかし、あまり低い金額を設定することは現実的ではありません。
資本金は会社が融資を受ける際の判断材料になります。
例えば、建設業許可を申請する場合は、資本金が500万円以上必要です。
ただし、消費税の免税を受けるためには、
資本金は1000万円以下に抑えて置いたほうが有利だともいえます。
資本金を決定したら、次は、誰がいくら出資するのかを決めます。
出資金額は「1株の金額×株数」で計算します。
一般的には1株の全額を5万円とする場合が多いです。
出資額の割合によっては、会社の重要事項を自分だけでは決められなくなります。
事業主の出資額は総資本の1/2以上とするのが望ましいです。
株主に譲渡制限が付いている会社を「非公開会社」といいます。
新会社法では非公開会社にのみ認められている規定
(取締役などの任期を10年まで延ばすことができる)も多くあります。
小規模の会社は、全ての株主に譲渡制限を付けることをお勧めします。
株式譲渡制限会社では、取締役会及び監査役の設置が任意になり、
また、取締役を1人のみにすることや、役員任期を10年とすることも可能です。
新会社法では、最低限の機関設計のみを規定し、その他は企業の発展段階に応じて
機関設計の選択ができるようになっています。
発起人の実印及び印鑑証明書…印鑑証明書2通
取締役の実印及び印鑑証明書…1通
出資金…出資金の払込みは必ず定款認証後に行う
発起人の預金通帳…まとめで発起人の代表者の預金口座に預け入れる
設立する会社の代表印…類似商号の調査後に作成する
起人及び代表取締役の身分証明書…運転免許証、健康保険証など
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